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第百七十一条の四:工作物の解体等の作業

 事業者は、ブレーカを用いて工作物の解体若しくは破壊の作業(令第六条第十五号の五の作業を除く。)又はコンクリート、岩石等の破砕の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一  作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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