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第二百十六条:ワイヤロープ

 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一  安全係数は以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、以上)とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

二  リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。

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【 更新日: 2011-10-22

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