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第百八十九条:合図

 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。

2  くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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