ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建設機械等>第百七十九条:ウインチの据付け

第百七十九条:ウインチの据付け

 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がりずれ振れ等が起らないように据え付けなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る