ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建設機械等>第百八十七条:立入禁止

第百八十七条:立入禁止

 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープがはね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせてはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る