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第百九十四条の二十二:安全帯等の使用

 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に安全帯等を使用させなければならない。

2  前項の労働者は、安全帯等を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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