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第二百二十二条:制限速度

 事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。

2  前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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