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第百七十四条:不適格なワイヤロープの使用禁止

 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。

一  継目のあるもの

二  ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数のパーセント以上の素線が切断しているもの

三  直径の減少が公称径のパーセントをこえるもの

四  キンクしたもの

五  著しい形くずれ又は腐食があるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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