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第百九十四条の六:ジャッキ式つり上げ機械による作業

 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一  作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三  ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、ボルト等を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械を確実に固定させること。

四  ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、当該施設、仮設物等の耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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