ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建設機械等>第百九十四条の八:前照灯及び尾灯

第百九十四条の八:前照灯及び尾灯

 事業者は、高所作業車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、前照灯及び尾灯を備えなければならない。ただし、走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車については、この限りでない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る