第1種衛生管理者:R5上期:問1
問1
常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
選択肢
解説
正解:2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、以下の通りです。
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
…100人以上の従業員\n製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
…300人以上の従業員
その他の業種
…1000人以上の従業員
衛生管理者のうち少なくとも一人を専任にしなければならない事業場は以下の通りです。
常時1000人を超える事業場
常時500人を超え、規定の業務に常時30人以上を従事させている事業場
規定の業務とは、坑内労働または労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務のことを言います。具体的には、
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
異常気圧下における業務
鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
のことです。
設問では、500人を超えていないため、専任の衛生管理者は必要ありません。
「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業」の業種の場合、衛生管理者には第一種衛生管理者もしくは衛生工学衛生管理者を選任することができます。
また、常時500人を超え、
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
に常時30人以上労働者を従事させている場合には衛生工学衛生管理者から選ばなければなりませんが、この場合にはあてはまりません。
500人以上の労働者が「多量の高温物体を取り扱う業務」または、「深夜業を含む業務」に従事している場合には専属の産業医を選任しなければなりませんが、この問題の事業場は400人しか従事していないので、専属の産業医を選任する必要はありません。
特定化学物質作業主任者は、労働安全衛生法施工令第6条18号及び同施工令別表第三に該当する特定化学物質を扱う場合に選任しなければなりません。ただし、試験・研究のために扱う場合は選任する必要はありません。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2023-11-5】