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第百五十二条:前照灯

 事業者は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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