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第二百三十六条:車両間隔等

 事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。

一  車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間ではメートル以上、下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とすること。

二  車両の速度は、下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと。

2  前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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