ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建設機械等>第百七十八条:ブレーキ等の備付け

第百七十八条:ブレーキ等の備付け

 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限りでない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る