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第百七十二条:強度等

 事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。

一  使用の目的に適応した必要な強度を有すること。

二  著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。

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【 更新日: 2011-10-22

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