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第二百二十四条:車両の後押し運転時における措置

 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間への労働者の立入りを禁止したときは、この限りでない。

一  誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。

二  先頭車両に前照灯を備えること。

三  誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。

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【 更新日: 2011-10-22

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