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第百九十二条:点検

 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。

一  機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無

二  巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態

三  巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能

四  ウインチの据付状態

五  控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態

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【 更新日: 2011-10-22

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