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第百五十八条:接触の防止

 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

2  前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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