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第二百六条:車両とう乗者の接触予防措置

 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし、地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両とう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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