ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建設機械等>第二百十二条:車輪

第二百十二条:車輪

 事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一  タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。

二  フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。

三  フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る