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第二百三十四条:手押し車両の軌道

 事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。

一  軌道の曲線半径は、メートル以上とすること。

二  こう配は、十五分の一以下とすること。

三  軌条の重量は、キログラム以上とすること。

四  径センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。

2  第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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