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第百七十五条:巻上げ用ワイヤロープの安全係数

 事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、以上としなければならない。

2  前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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