ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建設機械等>第百九十四条の十九:ブーム等の降下による危険の防止

第百九十四条の十九:ブーム等の降下による危険の防止

 事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱安全ブロック等を使用させなければならない。

2  前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱安全ブロック等を使用しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る