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第二百十四条:斜道における人車の連結

 事業者は、斜道において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで連結しておかなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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