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第百五十三条:ヘッドガード

 事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及びブレーカに限る。)を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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