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第百六十五条:修理等

 事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着及び取りはずしの作業を行なうときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。

一  作業手順を決定し、作業を指揮すること。

二  次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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