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第二百二十七条:運転位置からの離脱の禁止

 事業者は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。

2  前項の運転者は、巻上げ機が運転されている間は、運転位置から離れてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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