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第百六十六条:ブーム等の降下による危険の防止

 事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、そので修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱安全ブロツク等を使用させなければならない。

2  前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱安全ブロツク等を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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