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第百九十一条:くい打機等の移動

 事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンシヨンブロツクウインチ等で、確実に制動しながら行なわせなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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