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第二百二十条:合図

 事業者は、軌道装置の運転については、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。

2  前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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