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第百八十一条:みぞ車等の取付け

 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具シャックルワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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