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第二百一条:曲線部

 事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。

一  曲線半径は、メートル以上とすること。

二  適当なカント及びスラツクを保つこと。

三  曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。

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【 更新日: 2011-10-22

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