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第二百二十一条:人車の使用

 事業者は、軌道装置により労働者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の労働者を輸送する場合又は臨時に労働者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。

一  車両に転落防止のための囲い等を設けること。

二  転位、崩壊等のおそれのある荷と労働者とを同乗させないこと。

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【 更新日: 2011-10-22

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