ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建設機械等>第百六十三条:使用の制限

第百六十三条:使用の制限

 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度最大使用荷重等を守らなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る