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第百九十四条の十七:主たる用途以外の使用の制限

 事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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