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第六条:作業主任者を選任すべき作業
法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
二 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
三 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が二百キログラム以上のもの
四 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
五 別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
五の二 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
六 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
七 動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行う当該機械による作業
八 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)
八の二 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
九 掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)
十 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
十の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
十の三 ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
十一 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
十二 高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
十三 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
十四 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
十五 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
十五の二 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
十五の三 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
十五の五 コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
十六 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七 第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの
ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの
十八 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
十九 別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
二十 別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
二十一 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三 石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業
- 労働安全衛生法施行令
- 第一条:定義
- 第二条:総括安全衛生管理者を選任すべき事業場
- 第三条:安全管理者を選任すべき事業場
- 第四条:衛生管理者を選任すべき事業場
- 第五条:産業医を選任すべき事業場
- 第六条:作業主任者を選任すべき作業
- 第七条:統括安全衛生責任者を選任すべき業種等
- 第八条:安全委員会を設けるべき事業場
- 第九条:衛生委員会を設けるべき事業場
- 第九条の二:法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事
- 第九条の三:法第三十一条の二の政令で定める設備
- 第十条:法第三十三条第一項の政令で定める機械等
- 第十一条:法第三十四条の政令で定める建築物
- 第十二条:特定機械等
- 第十三条:厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等
- 第十四条:個別検定を受けるべき機械等
- 第十四条の二:型式検定を受けるべき機械等
- 第十五条:定期に自主検査を行うべき機械等
- 第十五条の二:登録製造時等検査機関等の登録の有効期間
- 第十五条の三:外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担
- 第十六条:製造等が禁止される有害物等
- 第十七条:製造の許可を受けるべき有害物
- 第十八条:名称等を表示すべき危険物及び有害物
- 第十八条の二:名称等を通知すべき危険物及び有害物
- 第十八条の三:法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質
- 第十八条の四:法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合
- 第十八条の五:法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査
- 第十九条:職長等の教育を行うべき業種
- 第二十条:就業制限に係る業務
- 第二十一条:作業環境測定を行うべき作業場
- 第二十二条:健康診断を行うべき有害な業務
- 第二十三条:健康管理手帳を交付する業務
- 第二十三条の二:登録教習機関の登録の有効期間
- 第二十四条:計画の届出をすべき業種
- 第二十五条:法第百二条の政令で定める工作物
- 別表第一:危険物
- 別表第二:放射線業務
- 別表第三:特定化学物質等
- 別表第四:鉛業務
- 別表第五:四アルキル鉛等業務
- 別表第六:酸素欠乏危険場所
- 別表第六の二:有機溶剤
- 別表第七:建設機械
- 別表第八:鋼管足場用の部材及び附属金具
- 別表第九:名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
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- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
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【 更新日: 2011-10-22】