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第百九十六条:軌条の重量

 事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。

車両重量 軌条重量
五トン未満 キログラム
五トン以上十トン未満 十二キログラム
十トン以上十五トン未満 十五キログラム
十五トン以上 二十二キログラム
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【 更新日: 2011-10-22

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