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第二百十七条:不適格なワイヤロープの使用禁止

 事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。

一  ワイヤロープ一よりの間において素線の数のパーセント以上の素線が切断しているもの

二  直径の減少が公称径のパーセントを超えるもの

三  キンクしたもの

四  著しい形くずれ又は腐食があるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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