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第五百十五条:主索の安全係数の検定等

 事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行なわなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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