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第五百四条:集材機又は運材機

 事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じなければならない。

一  浮上がり、ずれ又はふれが生じないように据え付けること。

二  歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。

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【 更新日: 2011-10-22

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