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第五百一条:不適格なワイヤロープの使用禁止

 事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次に定めるものを使用してはならない。

一  ワイヤロープ一よりの間において素線数の十分の一以上の素線が切断したもの

二  摩耗による直径の減少が公称径のパーセントをこえるもの

三  キンクしたもの

四  著しい形くずれ又は腐食のあるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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