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第五百五条:最大使用荷重等の表示

 事業者は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示し、かつ、これを労働者に周知させなければならない。

2  事業者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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