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第四百九十六条:悪天候時の作業禁止

 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、木馬又は雪そりによる運材の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない

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【 更新日: 2011-10-22

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