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第四百七十七条:伐木作業における危険の防止

 事業者は、伐木の作業を行なうときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行なわせなければならない。ただし、油圧式伐倒機を使用するときは、第一号及び第三号の規定は、適用しない。

一  伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。

二  かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。

三  伐倒しようとする立木の胸高直径が四十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口をつくること。

2  立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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