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第五百十二条:運転位置からの離脱の禁止

 事業者は、機械集材装置又は運材索道の運転中はそれらの運転者を運転位置から離れさせてはならない。

2  前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道の運転中運転位置を離れてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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