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第四百八十七条

 前条第一項の制動用ワイヤロープは、著しい摩耗、腐食、断線等の欠点がないもので、木馬道の縦断こう配が三分の一以下であるときは直径がミリメートル以上、木馬道の縦断こう配が三分の一をこえるときは直径ミリメートル以上のものでなければならない。

2  事業者は、前項のワイヤロープについては、立木、止めくい、根株等の固定物で堅固なものに、確実に取り付けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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