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第四百八十五条:木馬道

 事業者は、木馬による運材の作業を行う場合における木馬道(以下「木馬道」という。)については、次に定めるところによらなければならない。ただし、インクラインの方式による木馬の木馬道については、この限りでない。

一  縦断こう配は、二分の一以下(さん橋の部分については三分の一以下)とし、曲線半径がメートル未満の曲線区間(曲線区間がメートル未満の間隔で連続している場合における第番目以後の曲線区間を除く。)の直前メートルの区間については、単軌木馬その他有効な制動装置を備える木馬の木馬道及び制動用ワイヤーロープを備える木馬道の場合を除き、十分の一以下とすること。

二  曲線部における横断こう配は、四分の一以下とすること。

三  幅は、木馬の荷台の幅に三十センチメートルを加えた幅以上とし、曲線半径がメートル未満の曲線区間については、木馬の荷台の幅に三十センチメートルを加えた幅に木馬の長さの五分の一に相当する幅を加えた幅以上とすること。

四  路面は、つまづき、踏抜き等により危険を生ずるおそれのない状態に保持すること。

五  路面の曲線部における外周で岩石、根株等の障害物により危険を生ずるおそれのある箇所については、当該障害物を取り除き、又は整地すること。

六  縦断こう配が八分の一以上の区間、木馬道の見透し距離が三十メートル未満の区間、他の道路との交さ点その他木馬の運行について危険が生ずるおそれのある箇所の直前メートルの地点には、注意標識を、労働者が容易に認識することができるように設けること。

七  さん橋は、丈夫な構造とし、かつ、埋込み盤木を設けること、盤木に補助盤木を設けること等踏みはずしによる危険を防止するための措置を講ずること。

八  曲線半径がメートル未満の曲線区間の外周及びさん橋には、単軌木馬の木馬道の場合を除き、高さセンチメートル以上の押え木を設けること。

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【 更新日: 2011-10-22

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