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第五百二条:作業索

 事業者は、機械集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。

一  作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に巻以上を残すことができる長さとすること。

二  作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。

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【 更新日: 2011-10-22

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