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第五百七条:合図等

 事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷かけ又は荷はずしをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行なう者を指名してその者に行なわせなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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