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第四百九十四条:雪そりを走行させる作業

 事業者は、雪そり道において積荷した雪そりを走行させる作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。ただし、第一号については、雪そり道の平たんな区間においては、この限りでない。

一  雪そりと雪そりとの間隔は、五十メートル以上を保持すること。

二  雪そりを停止させる場合において、後続の雪そりが追突するおそれのあるときは、後続の雪そりを走行させる者に対して停止のための合図をすみやかに行なうこと。

2  前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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